第 1 章 総 則
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第1条 この会は、豊川学園同窓会と称し、事務局を豊川高等学校に置く。
第2条 この会は、会員相互の親睦をはかり、母校発展に資することを目的とする。 |
第 2 章 組 識
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第3条 この会は、次の会員をもって組織する。
1.正会員:豊川学堂・豊川夜間中学・豊川中学校および豊川高等学校の卒業生、ならびに 前記の学校
に在籍したもので常任理事会の承認を得た者。
2.特別会員:豊川中学校および豊川高等学校の現旧職員。
3.名誉会員:豊川学園の特別縁故者で常任理事会が推薦する者。
第4条 この会は、必要に応じて地方に支部を置くことができる。ただし、理事会の承認を必要とする。 |
第 3 章 役 員
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第5条 この会は、次の役員を置く。その任期は2年とし再任を妨げない。
会長1名
副会長若干名(うち2名は定時制卒業生、通信制卒業生より1名とする)
常任理事:若干名・理事:若干名・幹事:若干名・監査2名
第6条 この会の役員の任務は次の通りとする。
1.会長はこの会を代表し、会務を総理する。
2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代行する。
3.常任理事は、緊急を要する重要事項の協議および運営に当たる。
4.理事は、会務の企画審議および運営に当たる。
5.幹事は、庶務・会計その他の会務を処理する。
6.監査は、この会の会計審査に当たる。
第7条 この会の役員の選任は次の通りとする。
1.会長・副会長・常任理事・監査については、会長が委嘱した委員若干名で構成する役員推薦委員会に
おいて適任者を選び、総会に推薦して承認を受ける。
2.理事は、原則として年次別卒業生の互選とする。
3.幹事は、会長の委嘱とする。
第8条 この会に顧問若干名を置く。 うち2名は学校法人豊川閣妙厳寺豊川学園理事長および母校現校長を推薦
し、他はこの会の功労者を理事会の審議を経て推薦する。 |
第 4 章 機 関
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第9条 本会に次の機関を設ける。 ただし、議決は出席者の過半数の同意を要する。
1.総会は、毎年7月第1日曜日に開催する。 総会は会長が招集し会務会計の報告・役員の選任その他の
重要事項について審議する。
なお、必要に応じて、臨時総会を開くことができる。
2.常任理事会は、会長・副会長・常任理事および幹事長・事務局長・書記・会計担当の幹事で構成し、
会長の招集により随時開催する。 その機能は、緊急を要する重要事項について協議および運営に
当たることとする。
3.理事会は、理事および常任理事会の構成員を含めて構成し、会長の招集により随時開催する。
この機能は、会務の企画審議および運営に当たることとする。 なお緊急を要する事項については、
総会代行機関とすることができる。
第10条 前条の機関のほか、会長の委嘱により、必要に応じて各種委員会を設置することができる。
各委員会は、委任された事項の企画運営に当たる。 |
第 5 章 会 計
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第11条 この会の経費は、終身会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
終身会費の全額は別に定める。
第12条 この会の会計年度は毎年4月1日より始まり、翌年3月31日に終わる。 |
第 6 章 会 則 改 正
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第13条 この会則は、理事会から提案し、総会の議決により改正することができる。 |
付則:1.この会の運営に関する細則は、必要に応じて理事会で定める。
2.この会則は平成4年4月1日から施行する。
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昭和36年1月3日
昭和38年1月3日
平成4年1月3日
平成12年5月28日
平成13年7月1日 平成14年7月7日 |
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正
一部改正 一部改正 |
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細 則
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1.この会の事業は、会則第2条の目的達成に必要な事項とする。
(1)会員名簿・会報の発行
(2)懇親会の開催
(3)母校への援助に関すること等
2.会則第4条における支部については、この会則の主旨から逸脱しない範囲で、各支部ごとに規定を設けて自治的
に運営することができる。
3.会則第7条第2項理事については、卒業時に選出された理事が任期を終了するとき、当該理事からの依頼により
、後任理事の人選役員推薦委員会に一任することができる。
4.会則第7条第3項の幹事については、豊川高等学校に在籍する職員に委嘱し互選により幹事長1名、事務局長
1名、書記2名、会計2名および専門委員若干名を定める。ただし、兼任を妨げない。
5.会則第9条第1項の総会は、卒業後20年目、19年目、10年目の年次別同窓生でもって実行委員会を構成し、運
営を主管する。企画については、理事会の承認を要する。 ただし、当分の間会長が委嘱する実行委員会が代
行する。
6.会則第9条第2・3項の常任理事会および理事会に必要に応じて監査の出席を認めることができる。
7.会則第11条の終身会費は5,000円とする。
(1)一般会計:終身会費をもって収入とし、定期的な会議や行事の費用に充てる。
(2)特別会計:事業や寄付による収入を財源とし、記念行事その他の特別な場合の費用に充てる。
8.この会の功労者に対する慶弔に関しては、その都度、常任理事会で協議する。
附則:この細則は平成4年4月1日から施行する0
平成5年4月17日 一部改正
平成8年5月26日 一部改正
平成21年7月5日 一部改正
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